- 契約後は連絡のやりとりに制限はありますか?
- 制限は設けておりませんので、いつでもご連絡ください。お電話でもメールでも結構です。可能な限り、迅速に対応いたします。
- 相続が発生した場合はまず、何をすべきですか?
- まず遺言書があるか否かを調べます。そのあと、戸籍謄本の収集を行い、相続財産について調べます。それが完了次第、遺産分割協議書を作成いたします。
- 相手の遺言書に「遺産を相続させない」と書かれていた場合、こちらは異議申し立てをすることはできますか?
- 遺言書に財産を譲りたくない相続人を指定して「相続分を少なくする」あるいは「相続させない」と記載することは可能です。ただし、遺留分が認められている配偶者や子ども、父母は「遺留分侵害額請求(旧:遺留分減殺請求)」をすれば、最低限保障されている相続分を得ることができます。
つまり「遺留分侵害額請求」は、相続させたくないからといって相続権を一方的に奪うことはできません。被相続人が生きている間に虐待や侮辱を行うなどの相続人としてふさわしくない行為をしていた人であっても、他の相続人と等しい権利が付与される可能性があります。
- 遺産相続後、相続人に負債があったことが判明しました。その場合は負債も背負わなければならないのですか?
- 亡くなった方(被相続人といいます)の財産(遺産)は、相続人がこれを相続することになりますが、この財産は、土地や車、現金といったプラスの財産だけでなく、借金のようなマイナスの財産(負債)も含まれます。「プラスの財産だけを相続してマイナスの財産は相続しない」ということはできないので、亡くなった方の財産を相続する際には、プラスの財産と一緒にマイナスの財産を相続しなければならないのが原則です。
一方で借金を相続しないための方法として「相続放棄」があります。これは「亡くなった方の財産をプラスもマイナスも含めて一切相続しない」という選択です。ただし相続放棄ができるのは、「相続が開始したことを知ってから3か月以内」という期限があるので要注意です。
- 相続税がどれくらいかかるか調べてもらうことは可能ですか?
- 「親が亡くなったときに相続税を払えなくて自宅を売った」という話を聞くと、誰でも「いったい相続税とはどのくらいかかるのだろうか…」と不安になる方もいることでしょう。
しかし、じつは相続税がかかる人は全体の中で8%、つまり100人に8人の割合なのです。
まずは、相続税がかかるかどうかの原則的な仕組みを知り、その上で専門の税理士を御紹介します。「人が亡くなったら必ず相続税がかかる」と誤解している方もいるのですが、相続税はある一定以上の遺産(相続財産)がなければまったくかかりませんし、申告の必要すらないのです。
この「相続税がかからない一定範囲」のことを「相続税の基礎控除」とよばれることもあります。相続税は平成27年より改正されましたが、これにより定められた現行の基礎控除額は「3000万円+600万円×法定相続人の数)」となっています。たとえば父が亡くなり母と子供2人が法定相続人(民法で定められた範囲の相続人)という事例では、基礎控除額は4800万円ということになります。