ご依頼サービス
ご相談について
相続業務のご説明をいたします。はじめての方でもお気軽に相談できる親身な対応を心がけていますので、お気軽にお問い合わせください。
- 予約方法
- お電話、またはお問い合わせフォームより承ります。
- 料金
- 各料金の詳細についてはこちらをご覧ください。
このようなお悩みを
お持ちではありませんか?
- 遺言書の書き方を教えてほしい
- 遺言内容が正確に実行されるか不安
- 相続人がどこにいるかわからない
- 相続人の財産状況を知りたい
- 戸籍を集める時間がない
- 故人の預金口座が凍結された
具体的な相談内容
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遺言書の作成
相続発生時のトラブルを未然に防ぐためには、生前に遺言書を作成しておくのがよいでしょう。
ただし、法律で定められた要件をみたしていなければ遺言が無効となってしまうので、作成時には十分な注意を払う必要があります。
行政書士は、皆様の遺言書作成のお手伝いをすることができます。遺言のなかでもとくにおすすめなのが、「公正証書遺言」です。公証人が関与することで遺言内容を確実に執行でき、遺言書を役場で保管するので偽造や紛失の心配がありません。
行政書士に公正証書遺言を依頼すれば、遺言の原案作成や必要書類のお取り寄せ、遺言作成時の証人になることが可能です。 -
遺言の執行・執行者就任
遺言を書いたからといって、相続手続きをスムーズに進められるとは限りません。
遺言通りに相続手続きを滞りなく行うには、「遺言執行者」をあらかじめ決めておくとよいでしょう。遺言執行者は、遺言内容を具体的に実現する役割を担います。
遺言執行者をお探しの方は、法律知識と書類手続きに長けている私ども行政書士におまかせください。遺言書の作成から執行まで責任を持ってフルサポートいたします。 -
遺産分割協議書の作成
遺言書がなく、相続人が複数いる場合の相続手続きは、「遺産分割協議書」が必要となります。
遺産分割協議書とは、相続財産を正確に特定したうえで、各相続人が何をどれだけ取得するかを明確に記載した書類のことです。
相続人同士のトラブルを防ぐためにも、単なる口約束ではなく、遺産分割協議書としてかたちに残しておきましょう。
ただし遺産分割協議書の作成方法を間違えると、相続手続きを完了することができません。そうした事態にならないためにも、遺産分割協議書は書類作成のプロである行政書士にまかせるのが一番です。 -
相続人調査・戸籍調査
相続手続きを行う前に、相続人が誰であるかを確定しなければなりません。相続人確定には、被相続人の出生から死亡までの戸籍を取り寄せ、相続人の生存確認をする必要があります。
相続人調査では、あちこちの役所から古い戸籍を取り寄せなければならず、非常に手間がかかります。
これをひとりで行うのは時間と労力を要するので非常に大変です。そんなときはぜひ行政書士にご相談ください。スピーディーに相続人の確定を行い、手続きに必要な戸籍を揃えることができます。 -
財産調査・遺産目録作成
相続手続きのためには相続財産の全体像を把握することが必要です。
しかし故人の財産状況が不明で、「どうやって調べたらよいかわからない」ということもあると思います。
そんなときは行政書士に「財産調査」をご依頼ください。さまざまな手がかりと各関係機関の情報を使って、正確に相続財産を把握します。
その際に「遺産目録」も作成するので、それをもとに相続手続きや遺産分割協議を進めることも可能です。 -
相続関係図作成
相続関係図(相続関係説明図)とは、相続関係を一目でわかるように図式化したものです。
相続手続きをするときには、戸籍謄本と一緒に相続関係図を添付することをおすすめします。法務局で相続登記をする際に相続関係図を提出すれば、戸籍謄本の原本還付が受けられるというメリットがあります。
相続関係図をどのようにして作成したらよいのかわからないという方は、行政書士に依頼しましょう。 -
預金・株式・自動車の相続手続き
故人の預金口座は凍結されてしまうので、金融機関に必要書類を提出し、相続手続きを完了させる必要があります。また遺産として相続した株式や自動車も名義変更をしなければなりません。
これらの手続きをスムーズに終えるのはなかなか大変です。すみやかに手続きを終わらせたいという方は、書類作成と手続きのプロである行政書士にご相談ください。 -
家族信託・財産管理のご相談・
サポート家族信託(民事信託)とは、自分が持っている不動産やお金などを、信用できる人に託す契約のことです。
つまり、「【わたし】の財産を、【あなた】に託します。だから【あの人】のことを頼みます」という契約なのです。
託された人は、その財産をしっかり管理する義務があります。管理方針によっては、売却や人に貸す、担保の設定といった処分も可能です。そして、託した財産から生じる利益を自分が望む人に受けてもらいます。
「生前贈与をしたい」「孫の入学資金を出したい」「障害のある子どもの生活費をどうにかしたい」「小さい孫に財産を残したい」「一人暮らしの自分の面倒をみてくれた人に財産を渡したい」「会社の株を渡したい」(自社株信託)、「遺留分の請求が心配」など…こうしたお悩みをお持ちの方は、民事信託で解決できる可能性があります。
ご家族の適正かつ有効な財産管理は、家族信託の専門家である行政書士にご相談ください。 -
成年後見業務
「成年後見制度」とは、成人しているものの、知的能力や精神的判断能力が不十分であり、自力で法律行為などを行うことができない人のために、第三者が法律行為を代理して行うといった法制度のことです。成年後見制度を必要とする方は、知的障碍者や精神障碍者、認知症のお年寄りが挙げられます。
行政書士が行う成年後見業務の具体例としては、主に以下のようなものが挙げられます。
・成年後見制度を利用するにあたっての必要書類の収集
・任意後見契約書の相談にのること
・成年後見人に就任すること
行政書士は、成年後見を考えている依頼者の方の相談にのることはもちろん、自身が成年後見人になることも可能です。